回答
自家型は発行者自身や法令上の密接な関係者に対してだけ使えるもの、第三者型はそれ以外の指定店でも使えるものです。同じブランドや業務提携先というだけで自家型にはなりません。適用除外を除き、自家型は原則として基準日未使用残高が初めて1,000万円を超えると届出、第三者型は発行前の登録が必要です。加盟店の法人、資本関係、商品提供者、代金精算先を一覧にして判定します。自家型で始めたサービスに外部加盟店を加えるときは、変更前に登録要否を再確認してください。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 資金決済に関する法律 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
