決済・金融規制K24-575

前払式支払手段を廃止するとき、残高はどう扱う?

情報源の確認日:

回答

法の適用を受ける発行者が全部または一部の発行業務を廃止する場合は、事業承継などの例外を除き、対象残高の払戻しが必要です。単に利用規約を変えて残高を消すことはできません。対象券種、終了日、残高、申出方法、払戻方法、問い合わせ先を定め、公告と利用者への情報提供を行います。債権の申出期間は60日以上必要です。利用停止と申出期限を混同せず、加盟店やアプリで周知し、払戻完了報告・未処理残高・保証金の取戻しまで財務局と確認してください。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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