景品表示法K24-117

有利誤認表示とは、どんな表示?

情報源の確認日:

回答

有利誤認表示とは、価格や割引、支払条件、特典などについて、実際より、又は他社より著しく有利だと消費者に誤認させる表示です。単に安いと訴えること自体が禁止されるわけではありませんが、比較対象の価格や条件に実態が必要です。例えば、使われていない高い価格を「通常価格」として割引を強調したり、重要な追加費用を隠して総額が安いように見せたりすると問題になり得ます。故意がなくても規制対象になる場合があります。広告の本文・注記・画像をまとめて確認し、実際の販売履歴や適用条件で表示を説明できるようにします。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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