回答
「通常価格」と値下げ価格を並べる場合は、何の価格と比べているかを明確にし、同一商品の実際の販売実績で裏付けます。自店の過去価格を使うときは、最近相当期間にわたって販売されていた価格かを確認し、そうでない価格なら、いつ・どの程度の期間の価格かを正確に示す必要があります。販売したことのない架空の価格や、短期間だけ引き上げた価格で値引きを大きく見せないでください。メーカー希望小売価格などを用いる場合も、公表の有無や対象商品の同一性を確認します。価格履歴・販売期間・広告原稿を保存し、単なる社内設定価格を実売の通常価格と混同しないことが大切です。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 二重価格表示 | 消費者庁 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
