景品表示法K24-417

比較広告で他社商品と比べるとき、景品表示法上何に注意する?

情報源の確認日:

回答

他社商品との比較広告は一律に禁止されていません。消費者庁は、主張を客観的に実証すること、実証された数値・事実を正確に引用すること、公正な方法で比較することを求めています。商品、機能、容量、時点、料金条件などをそろえ、都合のよい部分だけを抜き出さないでください。調査機関や時期・方法も分かる形にし、狭い項目の優位を商品全体の優位と誤認させないようにします。競合品の値下げや仕様変更があれば広告も再確認が必要です。商標・著作物の使い方や名誉を傷つける表現は、景品表示法とは別の観点でも確認します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

事業の疑問を、LINEで聞いてみる

まだ質問がまとまっていない段階でも、気になっていることをLINEで質問できます。行政書士が自らつくり、運営するAIエージェントが回答します。

AIの回答は一般的な情報と論点の整理です。個別のご依頼は行政書士が対応します。