回答
例として、販売実績のない価格を通常価格として大幅割引を装う、必ずかかる費用を隠して総額が安いように表示する、実際には全員が利用できる割引を限定当選者だけの特典に見せる場合があります。他社より安いと表示しながら比較条件が違う場合も注意が必要です。ただし、これらの言葉を使っただけで直ちに違反と決まるわけではなく、実際の価格・条件と消費者が受ける印象を照合します。期間や対象者を限定するならその条件を明瞭に示し、価格履歴、他社調査、費用一覧など、主張に合った資料を保存してください。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 有利誤認とは | 消費者庁 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
