回答
合併前に、発行者が自家型か第三者型か、誰が存続して残高・加盟店契約・保証金を承継するかを確認します。自家型の業務承継には、直前基準日残高などの条件により承継者を発行者とみなし、遅滞なく届出を要する特例があります。第三者型の登録が合併だけで当然に引き継がれるとは限りません。利用条件の変更、システム残高の照合、苦情窓口、保全契約の名義も点検します。承継されず廃止となる部分は払戻し手続の対象になり得るため、効力発生日より前に財務局へ相談してください。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 資金決済に関する法律 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
