景品表示法K24-669

景品表示法で優良誤認表示とは、どんな表示?

情報源の確認日:

回答

優良誤認表示は、品質、規格、効果など商品の内容について、実際より、又は他社より著しく優れていると誤認させる表示です。例えば成分、産地、性能、合格実績などを実態以上に示す場合が問題になります。意図的な虚偽だけでなく、誤って表示した場合も対象になり得ます。効果・性能の表示では、その主張を裏付ける合理的根拠を事前に準備することが大切です。消費者庁から資料提出を求められ、期限内に適切な根拠を示せない場合には不実証広告規制が適用され得ます。体験談や写真だけで広い効果を保証せず、対象・条件・限界を合わせて確認します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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