景品表示法K24-713

景品表示法でおとり広告が問題になるのは、どんな場合?

情報源の確認日:

回答

おとり広告は、実際には取引できない商品を買えるように見せて来店や申込みを誘う表示などです。消費者庁の告示では、販売準備がない、供給量が著しく限られるのに内容を明示しない、期間・対象者・1人当たり数量の制限を隠す、合理的理由なく取引を妨げるなどの場合を対象としています。安い商品を広告し、購入希望者に別商品だけを繰り返し勧める運用にも注意します。広告開始前に在庫・入荷・販売体制を確認し、限定数や販売店舗を明示してください。売切れや受付終了後は、販売可能と誤認させる広告が残らないよう速やかに修正します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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