決済・金融規制K24-726

前払式支払手段の払戻しが制限されるのは、どんな場合?

情報源の確認日:

回答

法の適用を受ける発行者による払戻しは、業務廃止等に伴う法定払戻しを除き原則禁止です。ただし府令には、一定の発行額・残高に対する払戻総額の範囲内や、転居等で利用が著しく困難となった場合などの例外があります。「少額なら何件でも自由」という意味ではなく、基準期間ごとの総額や事情を確認します。利用者がいつでも現金を引き出せる設計は、前払式支払手段とは異なる規制の検討が必要です。返金理由、件数、金額、承認要否を記録し、例外の利用で換金サービスを運営しないよう確認します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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