回答
購入者や来店者にもれなく渡す景品、先着順のプレゼントなどは、一般に総付景品に当たります。原則として取引価額が1,000円未満なら最高200円、1,000円以上なら取引価額の20%が上限です。抽選にすれば総付ではなく懸賞の規制を確認します。何を取引価額とするか、景品を通常いくらで購入できるかも重要で、仕入値だけで計算しないでください。値引き、通常必要な付属品、見本などは景品類の扱いや例外が異なることがあります。業種別の告示等も確認し、対象者・先着数・配布期間・欠品時の対応を実際の提供条件と一致させます。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 景品規制の概要 | 消費者庁 (外部サイト)
- 景品規制について | 消費者庁 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
