景品表示法K24-937

広告で『残りわずか』と表示するとき、どんな根拠が必要?

情報源の確認日:

回答

「残りわずか」と表示するなら、対象商品・店舗・販売枠に実際に残っている数量と整合している必要があります。多量の在庫があるのに常時表示したり、補充のたび同じ希少性を装ったりすると、表示全体により誤認を招くおそれがあります。在庫台帳や予約残数、表示した時刻・対象範囲を記録し、リアルタイム更新が難しいならその前提も示します。供給量が著しく限られる商品では、限定の内容を明瞭にしないとおとり広告の問題にもなり得ます。「あと何個なら合法」という一律の数値基準で判断せず、実態と通常の消費者の受け取り方を確認してください。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

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このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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